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民法(相続関係)の大改正

2018年1月16日、民法の改正要綱案が取りまとめられました。成立すれば1980年以来の約40年ぶりの大幅な見直しとなります。

以下に改正案のポイントをまとめてみました。

 

配偶者の居住権、遺産分割の保護

1配偶者短期居住権

配偶者が相続開始時に居住していた建物について、下記のいずれか遅い日までの間、無償で居住する権利を有します。これを「配偶者短期居住権」といいます。

・その建物について遺産分割が確定した日

・相続開始から6カ月を経過する日

なお、この短期居住権は譲渡することができません。また、短期居住権は相続税の評価の対象とならないようなので、相続税の計算上の影響はなさそうです。

 

2配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた建物について、次のいずれかに掲げる時には、その建物の全部について無償で使用収益する権利を取得します。これを「配偶者居住権」といいます。

・遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

・被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき

 

これは、住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けて考えるものです。配偶者は居住権を取得すれば、所有権が別の相続人や第三者に渡っても、自宅に住み続けることができるということになります。

 

なお、配偶者居住権も配偶者短期居住権と同様に、譲渡できません。また、配偶者居住権は相続税の評価の対象となるようなので、相続税の計算上影響が出てきそうです。

 

3住居の遺産分割の対象から除外(持戻し免除)

婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産の遺贈又は贈与があったときは、特別受益の持戻し免除(民法903条3項)の意思表示があったものと推定します。

贈与税の配偶者控除も20年以上の夫婦が要件のため、こちらも合わせた可能性もありますが、今までは、この控除を使って贈与した居住用不動産であっても、遺産分割時にその贈与した居住用不動産を持ち戻して、遺産分割の対象になっていました。

この改正が実現すれば、贈与した居住用不動産は遺産分割の対象に含める必要がなくなるため、配偶者の保護が手厚くなります。

 

 

仮払い制度等の創設・要件明確化

現状では、原則として遺産分割協議が成立するまで、金融機関は故人の預金の払戻しに応じません。

しかし、遺産である預貯金のうち、相続開始時の残高の『法定相続分×1/3(金融機関ごと一定の金額を限度)』については、他の相続人の合意がなくても単独で権利行使できるようになりそうです。

例えば、葬儀費用や相続後の生活資金などを相続による口座凍結後であっても一定の手続きで払い戻しができるようになります。

 

 

遺言制度の見直し

1自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は「全文を自書する」必要がありますが、本改正案では、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、その目録についてはパソコンで作成可能になるとのことです。

 

2自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の一番のリスクは、相続人や受贈者に発見されないことです。そのようなリスクを回避するための制度として自筆証書遺言を法務局が保管してくれるという制度が導入されます。

法務局に預けた場合には、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する「検認」の手続きを不要になります。通常、1・2カ月かかる検認が終わらないと遺言の執行ができなかったため、この制度で相続手続きが速やかになる。

 

3その他

上記以外では、遺言執行者の権限の明確化や遺贈義務者の引渡義務等の規定が盛り込まれていました。

 

 

相続の不公平感の是正(相続人以外の貢献にも考慮)

相続人の中で1人だけが被相続人の介護をしている場合「寄与分」を認められるようにしたり、相続人以外で介護に貢献してきた人が、相続人に対し金銭を請求できるようになります。

例えば、義父を介護してきた「息子の妻」などが請求できることになります。ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない場合は従来通り請求できません。

 

 

遺留分制度の見直し

事業承継に一番関係しそうな改正案です。

現行の制度では遺留分の基礎財産に含める贈与の期間制限はありませんでしたが、本改正案では、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなります。

すなわち、事業承継で自社株を後継者である相続人に贈与した場合に今までは20年前の贈与でも遺留分の対象となりましたが、改正後は遺留分の対象に含める必要がなくなるということです。

事業承継税制の拡充もあり、自社株贈与の早期移転がより可能になりそうです。

 

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