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相続税申告を依頼する税理士の選び方

1.税理士にとって相続税申告はイレギュラーな仕事

「税理士さんなら誰に依頼しても一緒では?」と思われるのは当然だと思いますし、本来そうでなくてはなりません。
税理士の日常業務をご紹介いたしますと、その8割は法人相手の業務で、1割が個人事業者相手の確定申告業務で残り1割が相続税申告やその他の業務であります。

平成27年の相続税改正前までは鹿児島税務署管内での年間相続税申告書提出は約300件程度でした。鹿児島税務署管内で開業している税理士さんの数とほぼ同数なんです。 税理士1人が年1件相続税申告をする勘定ですが、相続人ご自身で申告される方も多くいらっしゃいますので、税理士は実質年間0.5~1件しか相続税申告を行いわないことになります。

税理士にとって相続税申告というのはイレギュラーな仕事なのです。

当きしゃば会計事務所は平成29年については4月末現在で既に10件の相続税申告の依頼を受けております。 例えば手術を受ける場合、年0.5~1件しかオペしない医師と、月2~3件オペを行っている医師、どちらを信頼いたしますか?

2.相続税が得意な税理士は少ない

「相続税は得意です」とハッキリ言える税理士は少ないと思います。これは税理士試験のうち相続税科目は選択科目であり、相続税を選択した税理士は圧倒的に少ないのです。

統計がないのでなんとも言えないですがおそらく税理士のうち1~2割しか相続税を受験していないと思われます。
手前みそではありますが、私税理士中村一光は相続税を合格した税理士であると同時に、提携する司法書士さんやHPからの依頼を多く受けている実績もあり「相続税は得意です」と言えるだけの品質はあると自負しております。 また鹿児島では珍しい相続税専任スタッフも2名(と言っても相続税の仕事がないときは日常業務の手伝いをしていますが)も在籍しており、私を含め3名で「三人寄れば文殊の知恵」ばりに難解な不動産評価も知恵を出し合って「いかに評価減できるか」の検討や、お互いのケアレスミスのチェックを行っております。

3.相続税減額の肝、それは土地評価

預貯金の評価や株式評価はどなたが評価しても同額であり検討の余地はありません。 1000万円の預金残高を800万円で申告する裏技などありません。

相続税減額の肝は土地評価(土地鑑定)です

路線価地域の土地の評価は、その路線価格(1㎡あたり〇〇円)×土地の面積(㎡)を叩き台に①その土地の形状、②土地に係る権利関係、③周辺環境、④小規模宅地の特例の利用、でどんどん減額していけます。

変形した土地で、土地の上に故人が経営していた法人の建物が建っている場合など、本来の路線価評価から1/10にすることも可能になって来ます。 1億円の評価が1千万円に…相続税率20%なら2000万円近く相続税がやすくなるのです。

これについては「相続税節税の肝!土地評価」で詳しく述べたいと思います。

土地の評価は、どれだけ知識があるか、引き出しがあるかで違ってまいります。相続税申告で税理士が納税者に訴えられるのはほぼすべて土地の評価を高く見積もっていた場合です。

4.具体的な税理士の選び方

税理士に相続税を依頼される場合は、例えば①相続税申告実績がこの1年間に何件あるか、②相続税を受験して税理士になっているか、③土地評価の減額方法の話を振って、即答でたくさん答えられるか、などを基準にするとよいでしょう。

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