非課税財産を利用した相続税の生前対策
こんにちは、相続税専門オフィス鹿児島の代表税理士の中村です。
相続税の生前対策として一番に思い浮かぶのは生命保険に入ることではないでしょうか。
生命保険金は、500万円×法定相続人の数の部分までが非課税となっています。
このような財産を非課税財産といい、相続税がかからない財産となっています。
非課税財産には以下のようなものがあります。
1墓地や墓石の他、日常礼拝に使う祭壇や祭具など(例えば仏壇や仏具)
2生命保険金のうち、次の金額までの部分 500万円×法定相続人の数
3退職手当金のうち、次の金額までの部分 500万円×法定相続人の数
4相続人が公共団体等に寄付した財産(一定の条件あり)
5公益の事業を営む個人が相続・遺贈により取得した財産で、公益を目的とする事業に使われるもの
6心身障害者共済制度により給付される給付金
7個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産(一定の条件あり)
このなかで、節税対策となる生命保険金についてご説明したいと思います。
生命保険金は、法定相続人の数によって非課税となる金額が異なります。
例えば、父が亡くなり、母と子供2人の計3人が法定相続人の場合には、500万円×3人=1,500万円。つまり、1,500万円までが非課税となります。
税率が10%の方ならそれだけで150万円の節税になります。
同じ金額を預金として預けておくよりも、生命保険金として同額を受け取った方が、かなりの節税となります。
加入する保険の種類ですが一時払い養老保険に限定されてしまいます。高年齢で加入してほぼ満額払い戻しがあるのはこの商品だけだと思います。使わない余裕のある定期預金などあるのなら一時払い養老保険に加入し、生命保険金を利用した生前の節税対策に取り組むことをおすすめします。
また、お墓や仏壇の購入も生前に準備しておくことで、相続人の負担が減るとともに、非課税財産として課税されないので、節税対策になります。
相続した財産の中から、お墓を購入しようと考えている方も多いと思いますが、まず相続した財産に相続税が課されることになりますので、お墓の購入分だけを非課税として外すことはできません。
生前に購入しなければ、非課税財産として扱われませんので、お気を付けください。