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相続税申告書を税理士に依頼するメリット

1.申告書の作成時間と苦痛を専門家に外注できる

相続税申告書作成は我々税理士が専門知識と専用ソフトを利用して作成しても平均100時間程度かかる作業です。 相続人の方が相続税の知識を1から習得して手書きで相続税申告書を完成させるのにどれくらい時間がかかってしまうでしょうか… 今手元に「遺産総額7000万円、相続人3人」の相続税申告書の控えがありますが、数えてみたら92ページありました。 構成は①相続税額の計算申告書、②財産目録、③土地などの評価明細、④遺産分割協議書、⑤相続人関係図、⑥戸籍謄本や住民票、土地建物の謄本など ⑥については市役所や法務局に足を運んで収集できるものですが。①~⑤については自ら製作する必要があり、特に①と③については専門的知識を要します。

2.特例の適用漏れや、選択誤りによる不必要な税金の発生

相続税の申告書作成は難解です。解らない箇所をネットで検索し、税務署に相談に行き何とか作成できたとしても特例の適用漏れや、選択漏れが発生する可能性が高いでしょう。 「自分で出来た!苦労したけど税理士報酬50万円払わずに済んだぞ!」と小躍りするも、実は気づかないところで相続税額を100万円多く払っていたなどいう事態もございます。 相続税の専門税理士に依頼すればこのようなご自分では気づかないリスクを負うことはありません。

3.税理士の署名押印のある相続税申告書を提出することが出来る

提出された相続税申告書について税務署は当然中身をチェックします。 申告書表紙右下に税理士の署名押印をする箇所があります。 ここで税理士の署名押印があるものとないものでは税務署の見る目が違うのは明らかです。税理士が作成代行している場合、①脱税の疑いが薄い、②計算誤りや適用誤りの可能性が低い、と判断されますが、税理士の署名押印がない相続税申告書の場合はその逆でしょう。 相続税の税務調査は申告者全体の1/3ほどととても高い確率で行われます。 集計はしておりませんが、当事務所が代理いたしました案件についてはここ5年間税務調査0件です。7年前(H22年11月)に資産10億、4つの会社を持っていらした方の相続税申告の税務調査が最後です。嫁が急にお産づいて調査立会を1日伸ばしてもらったのでよく覚えています(笑) 税理士に依頼されれば確実に税務調査の可能性は下がります。

4.相続税税務調査を税理士に立ち会ってもらえる

③で説明したとおり一定確率で相続税の税務調査を受けます。拒否は出来ません。税務署の税務調査官相手にお一人で対応することは不安だと思います。このような場合にも、税理士が立ち会い、税務調査官の応対をいたします。

5.二次相続を含めた円滑な遺産分割協議が出来る

当然税理士に遺産分割を決定する権限などございませんが、「税理士」という第三者を介し相続人間で言いづらかったことも言え、腹を割った遺産分割協議が出来るかもしれません。 また計画的な二次相続の提案なども可能です。高齢の夫5000万円、高齢の妻1億2000万円有しながらどちらの相続でも相続税0円になる提案が出来たこともありました。

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