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公務員、サラリーマンだった方の相続

金持ちでないのにどうしてうちが相続税の対象に?

うち資産家じゃないのに…

以前の相続税の制度では元公務員や元サラリーマンの方は相続税とは無縁なものでした。ところが平成27年の改正で相続税の非課税枠が減り、3600万円から申告義務の可能性が出てきました。

  • 自宅+退職金の残り
  • 自宅+生命保険金
  • 自宅+親から相続した土地

などしかなくても十分相続税の対象となりえます。公務員やサラリーマンだったからと言って相続税が他人事でない時代になりました。
ただ自宅につきましては小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地の適用が受けられる場合がありビックリするような減額ができるケースが多いです。

公務員、サラリーマンの方からよくある質問

Q.相続税の申告にあたって何をしていいのか全く見当がつきません。

まずは無料相談をご利用ください。お話を伺ったのち①相続税申告の流れ、②何をご用意していただければ良いか、をご説明いたします。

Q.遺族も公務員やサラリーマンばかりで平日昼間に時間を作れません、税理士事務所の営業時間外に相談に乗ってもらえないでしょうか?

はい。毎月2度休日相談日を設けています。それ以外でも時間を指定いただければ平日夜でも休日でも一時間ほど時間を確保いたします。もちろん初回は無料です。

Q.死亡したら預金が下ろせなくなると聞き、亡くなる直前に数百万円引き下ろしましたがこれも相続税の対象になりますか?

はい、基本的に相続財産になります。相続税の対象は死亡日現在の財産ですがその直前に数百万円下ろして亡くなられた方が散財したとは言い難く、現金で手元に残っているのが通常です。下手に隠しても税務署は預金通帳など調査いたしますのでバレてしまいます。

Q.子供名義の預金通帳があるのですが、これはどのような扱いになりますか?

どなたが管理していたかで取り扱いが変わってまいります。亡くなられた方が通帳も印鑑も管理していたのなら基本的に相続財産になります。

Q.財産も少ないし自分で相続税申告できますよね?

財産の中に土地がなければ、税務署に何度か足を運んで書き方を習えば可能かと思います。ただ土地の評価(鑑定)はちょっとした考え方の違い、適用できる特例によって評価が1000万円から減額出来ることが多いので専門家に依頼することもご検討ください。

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