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小規模宅地制度について

1.小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)の居宅や経営するアパート敷地について、一定の要件を満たすと土地の評価額を50~80%減額する制度のことです。
これにより、土地に係る相続税額を大幅に減らすことができます。
昭和後期からバブルが弾けるまで土地の価格は上昇し続けました。相続財産は自宅だけなのに莫大な相続税額が発生し、相続税を納めるために自宅を売却して納税資金を作るというケースが多発したため、遺族の生活基盤となる土地については基本的に相続税がかからないよう配慮するため、この制度が出来ました。

2.小規模宅地等の特例の要件

小規模宅地等の特例は、大きく「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「貸付事業用宅地等」の4つに分かれます。
これらの特例を使うためには、宅地の面積やその用途、相続人と被相続人との親族関係、相続人が宅地にどう関わっていたか等が関係してきます。

①特定居住用宅地等

被相続人が住んでいた土地に適用され、330㎡を限度面積として、土地の評価額を80%減額することができます。
要件は誰が相続するかによって異なり、すべての要件を満たさなければなりません。

配偶者が相続する場合

要件はありません。

被相続人と同居していた人が相続する場合
  • 相続税の申告期限までその土地を保有していること
  • 居住していること
被相続人と同居していない親族が相続する場合
  • 被相続人に配偶者も同居人もいないこと
  • 相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有する家屋に住んでいないこと
  • 相続税の申告期限までその土地を保有していること

②特定事業用宅地等

被相続人の事業用として使用されていた土地に適用され、400㎡を限度面積として、土地の評価額を80%減額することができます。
(※アパートや駐車場の貸付事業には適用できません。)
要件は、被相続人と被相続人の生計一親族の事業の用に使用されていたかで、要件が異なります。

被相続人の事業用
  • その宅地等で被相続人がしていた事業を申告期限までに引き継ぐこと
  • 申告期限までその事業を営んでいること
被相続人の生計一親族の事業用
  • 相続開始の直前から申告期限まで、その宅地等で事業を営んでいること
  • その宅地等を申告期限まで保有していること

③貸付事業用宅地等

被相続人が貸していた土地(アパートや駐車場など)に適用され、200㎡を限度面積として、土地の評価額を50%減額することができます。
要件は、以下の通りです。

  • 相続開始前から相続税の申告期限まで、その土地の貸付を行っていること
  • 相続税の申告期限まで土地を保有していること

④特定同族会社事業用宅地等

被相続人が自ら経営する会社に貸していた土地に適用され、400㎡を限度面積として土地の評価額を80%減額することができます。
要件は、以下の通りです。

  • 土地の上に建物や構築物があること
  • 相続人が土地を貸している会社の役員であること
  • 相続人が申告期限まで土地を保有していること

その他、建物を無償で会社に貸していた場合や、相場よりも低い地代で会社に貸していた場合、適用することはできません。

※相続人が会社の役員でない場合は、「貸付事業用宅地等の特例」の対象となります。

※「特定同族会社」とは、被相続人が亡くなる直前の時点で被相続人とその親族等の持株割合の合計が50%を超える会社をいいます。

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