私道の評価
相続の土地の評価をする中で、私道を評価しなければならないことがあります。
私道の評価は、その私道が「通り抜け私道」か「行き止り私道」かによって区分されます。
「通り抜け私道」の場合
その私道が、不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しません。0円です。不特定多数の者の通行の用に供されているかどうかの判断基準のひとつとして、公衆用道路に通り抜けられるかどうかがあります。
入り組んだ住宅街で車が通れそうにないような小道で私道というケースがよく見受けられます。
「行き止り私道」の場合
行き止り私道については、路線価評価で算出した評価額の30%相当額で評価することになります。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。
分譲住宅で5軒前後の一区画の中央にあるようなそこの住人しか利用しないような道路を指します。
※専有利用の行き止り私道の場合
専有利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
◆路線価方式による場合の評価方法
私道の価額は、原則として正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
(計算式)
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額
私道の評価はこのようになっていますが、地図では行き止りになっているように見えても、実際には通り抜けられる状態になっている、といった事例もありますので注意が必要です。
鹿児島市荒田で相続税を専門に扱っている「相続税専門オフィス鹿児島」のブログでした。