相続税の申告期限が迫っている方へ
目次
相続税を支払う義務がある方は、相続開始から10ヶ月以内に申告しなければ、加算税等のペナルティがかかります。
色々な事情で相続人間で遺産分割の話合いが出来なかったり遺産整理が整わず、気が付けば申告期限が近付いてしまったというケースがあります。
相続税申告期限まであと残り 3ヵ月 という方へ
余裕はございませんが、相続人の方と税理士との資料のやり取りがスムーズにいく場合には期限内申告には間に合います。
相続税申告期限まであと残り 1ヵ月 という方へ
相続税の申告書作成は難解です。解らない箇所をネットで検索し、税務署に相談に行き何とか作成できたとしても特例の適用漏れや、選択漏れが発生する可能性が高いでしょう。
「自分で出来た!苦労したけど税理士報酬50万円払わずに済んだぞ!」と小躍りするも、実は気づかないところで相続税額を100万円多く払っていたなどいう事態もございます。
相続税の専門税理士に依頼すればこのようなご自分では気づかないリスクを負うことはありません。
相続税申告期限まであと残り1週間を切ったという方へ
相続人がお一人で財産が預金だけという場合でない限り申告期限に間に合わせることは不可能となります。しかし!裏技の手続きもありますのでまずはご連絡ください。なんとか解決策を見出します。
相続税申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティ
相続開始から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければなりません。
もし、申告や納付をしなければ無申告となってしまいます。 期限後申告や期限後納付の場合は、相続税の本税とは別にいろいろな罰金を支払わなければなりません。 ↓追加で支払わなければいけない罰金は以下のようなものがあります。
延滞税(利子)
相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ
- 原則として、年7.3%(納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%)
大昔に出来た法律で当時の金利に合わせているので法外な利率です。
過少申告加算税(罰金)
申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税
- 税務署に指摘されて申告書を提出した場合
50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15% - 税務署に指摘される前に自主的に申告書を提出した場合
0円!なので申告期限を過ぎてても極力早く期限後申告を提出すべきです。
無申告加算税(罰金)
申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税
- 自主的に申告した場合…相続税額の5%
- 税務署に指摘されて申告書を提出した場合
50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%
重加算税
脱税している事実があった場合に課税される追加徴税
- 申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
- 申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%
相続税の申告が必要にも関わらず申告をしていないのであれば、期限後であっても少しでも早く申告することをお勧めします。税務署に指摘されて期限後申告書を提出するのと、指摘される前に期限後申告書を提出するのとでは罰金の額が全く変わって来ます。
当事務所では、相続税の申告をしていなかった(無申告だった)方からの相談も受け付けております。初回の相談は無料で受け付けておりますので、まずはお電話でご相談下さい。