相続税の納付の方法について
どうも、鹿児島市で相続税を専門に行っています相続税専門オフィス鹿児島のブログです。
相続財産が多い場合は多額の相続税が発生いたします。
預金を多く相続すればよいのですが、相続財産が土地や建物のみだった場合、現金による納税が困難な方もいらっしゃると思います。今回はそういった場合の相続税の納付の救済制度についてお伝えさせていただきます。
現金納付(原則)
原則として、相続税の納付は現金一括納付となっています。納付期限は亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。これは相続税の申告期限と同じです。
延納制度
しかし、税額が大きく、納付期限までに納税資金が用意出来ない場合は、分割して収める『延納』が認められます。ただし延納については要件があり、また、延納期間中は利子税の納付が必要となります。要件については以下の4つとなります。
1相続税額が10万円を超えること。
2金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
3延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
※ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要は除く
4相続税の納付期限までに、管轄の税務署に延納の申請を提出していること。
以上の条件を満たす必要があります。延納期間を原則として5年以下ですが、不動産に掛かるものは最長20年まで認められます。
また、延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
1国債及び地方債
2社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
3土地
4建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
5税務署長が確実と認める保証人の保証
物納制度
延納の他に、納付額が多額だったり、相続した財産のほとんどが換金しにくい不動産や非上場株式等であるなど、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、その納付税額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
ただし、物納できる財産は以下に限られており、また、申請順位が決まっています。
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位 非上場株式等
第3順位 動産
上記のように申請順位があるため、国債があるのに、非上場株式で物納することはできません。また、不動産については時価ではなく、相続税評価額がその不動産の価格となります。場合によっては以上価格より安い評価がされてしまう可能性があるので、注意が必要になります。
物納についても、相続税の申告期限までに税務署へ物納申請書を提出する必要があります。審査期間は物納申請期限から3ヶ月以内であり、許可がおりてから物納財産を納付するまでの期間は利子税が課せられます。
土地建物を担保に金融機関から借入をして納付する方法
ただ物納については税務署側の一方的な承認制度ですのでほとんど却下されます。これは国としても土地建物で納税されてもそれを競売などで処分する手間や、その処分まで毎年固定資産税の支払などが生じるためです。そういった理由から税務署側は物納申請承認を渋りがちです。
延納については金利が高いため、物納については土地建物を担保に低金利で銀行で融資を受け、その融資で相続税を支払う方法が一般的です。
相続税の納付方法は色々とあります。納税資金が用意できないからすぐに物納というわけでもなく、延納という方法もございます。どういった方法が良いかは一人ひとり異なりますので、納税まで含めて税理士に相談してみてください。