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相続の手続きは、どの専門家に依頼すればいいか?税理士?弁護士?司法書士?

相続では、多くの専門家にアドバイスや業務の依頼を行うことになります。

どのようなポイントで専門家を選べばいいのでしょうか?

 

税理士

相続といえば相続税、と思い浮かべる方も多いと思います。相続税の申告は、税理士にしかできません。税理士は相続に関する税務の専門家であり、税務的側面から遺産分割方法をアドバイスできます。

税理士は、不動産はもちろん、あらゆる相続財産の評価を行うことができます。複雑な土地評価の規定や小規模宅地等の特例など、相続財産の評価の違いで納税額が大きく変わってくることもあります。

また、相続が発生する前から、生前贈与などお客様の状況に合わせた相続対策を考えることもできますので、実際に相続が発生した時の負担を減らすこともできるでしょう。

 

弁護士

弁護士は、主に争いごとに対して解決してくれる存在です。遺産分割調停や審判など、裁判所が絡む相続については、初めから弁護士に依頼したほうがいいかもしれません。

 ただし、弁護士が相続手続きに関与するとなると、意識的に他の相続人が身構えてしまい、かえって感情的にこじれてしまうこともあるので、円満な相続手続きであれば弁護士を選ばないほうがいいかもしれません。なお、相続専門家の中で一般的に最も報酬が高いとされています。

 

 

司法書士

 司法書士は、不動産登記簿謄本などの資料収集や遺産分割に関する書類の作成、不動産の名義の書き換えなどができます。

不動産の相続がある場合は、名義の書き換えを考えて司法書士に依頼される方もいらっしゃるかと思います。相続税が発生しなくて相続人同士で争っていない場合、司法書士がすべての手続きができるので、司法書士に相談するのは良いと思います。

ただし、不動産以外の相続財産の評価や、節税対策や二次相続等まで考えることはできないため、相続税がかかる場合は注意が必要です。

 

 

行政書士

 行政書士は、相続関係の調査、戸籍集め、遺産分割協議書の作成ができます。ただし、これ以上のことはできません。相続財産に不動産がある場合や相続税が発生する場合は他の専門家に依頼しなければならなくなります。

 

 

他の専門家についても少しだけお伝えします。

不動産鑑定士

 土地の鑑定作業の専門家

 

土地家屋調査士

 土地の測量、分筆登記など。

 

 

各専門家の業務対応表

 

税理士

弁護士

司法書士

行政書士

相続人の調査(戸籍集め)

相続財産の調査

遺産分割協議書の作成

相続不動産の名義変更登記

 

 

 

相続税の申告手続き

 

 

 

遺産相続紛争の代理交渉

 

 

 

 

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