死亡退職金にかかる税金とは?
死亡退職金とは?
退職金制度がある会社であれば、従業員は退職時に退職金をもらえます。しかし、退職金をもらう前に亡くなる方もいます。この場合、亡くなった方の代わりに、遺族が退職金を会社からもらうことになります。これを死亡退職金といいます。
このように、被相続人(亡くなった方)の死亡により、遺族が受け取った死亡退職金のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて、相続税の課税対象となります。
生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定した時もこれに含まれます。
ちなみに、3年経過後に支給が確定した退職手当金などは、遺族の一時所得として所得税の対象となります。
非課税になる限度の金額は?
相続人が受け取った死亡退職金は、全額が相続税の対象となるわけではありません。以下の式で求められる非課税限度額までは課税されないことになっています。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数※
例えば、死亡退職金1500万円で法定相続人が3人の場合は、相続税がかからないということになります。
ただし、相続人以外の人が受け取った死亡退職金には、非課税の枠が設けられていないので注意が必要です。
- 法定相続人の数は、相続を放棄した人がいてもその放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。
- 法定相続人の中に養子がいる場合、実子がいるときは1人・実子がいないときは2人までを法定相続人の数に算入することができます。